そのような中で2000年前後からは全情連(全国信用情報センター連合会)加盟の情報センター、CIC、全国銀行個人情報センターの個人信用情報機関によるブラック(「ネガティブ」又は「ネガ」とも)情報の交流「CRIN(CreditInformationNetworkクリン)」が開始され、与信の厳格化が図られた[4][5]。日本では、家具・家電製品やブランド品等の高額な物品の購入は、直接現金を融資せずに信販会社やクレジットカード会社が立て替えるショッピングクレジット(個品斡旋)またはクレジットカード(総合斡旋)での分割払いが一般的である。この当時の銀行等による消費者金融は、融資対象者の制限(個人の信用調査体制が確立していなかったため)、担保や保証の確保、融資資金の使用先制限(目的ローン)が大部分であった。返済が進むにつれ、返済金額の内訳における元本返済分の割合が増加するため、返済初期にはなかなか元金が減らず、返済後期には加速度的に元金が減少していく。このような行為は信用情報の目的外使用であり信用情報交換契約(信用情報機関とその会員たる貸金業者間で交わされている契約)違反である。
とはまた、貸金業業者、特に一般の個人に対する無担保での融資事業を中心とする貸金業の業態を指すことがある。過払いが生じている法律上支払義務のない債務者に対して、強引な取立てを行うことも常態である。株式公開(上場)することによって、経営者一族が莫大な富を得た例も知られている。そんな中で、日本信販の「チェーン・クレジット」(1956年開始。他の特定の債権又は一般の債権より支払い順位が劣るローン。